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【値下がりした会員権を年内に売却して、税金還付をうけるお話し】 

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ゴルフ会員権売却と税金


会員権相場は低迷を続け、昔購入した会員権が購入価格の何分の1、何十分の一なんてことも・・・ まあ、こんな時代だからしょうがないと諦めてばかりもいられません。

相場が回復してくれるのが一番ですが、いっそのこと売却してしまって「損」を出し、税金で還付を受ける方法もあるのはご存じですか?

ゴルフ会員権は株と同様、売却時に差益が出た場合税金の対象となります。しかし、逆に売却時に「損」が出た場合は「所得税の還付」及び「住民税の軽減」の対象になるのです。

この対象は高額コースに限った事ではございません。現在会員権の相場が10万円以下のコースは関東一円だけでも約100コース程、そのほとんどもが対象になるわけです。 あまりに安くなってしまったその値段と手間の事を考えると面倒でそのままにしている方も多数おられるのでは?

現在も収入のある方であれば、損して得とれ!「損金売り」で税金還付を受ける方法がありますのでお気軽にご相談下さい。



売却の検討をする

年収が800万円の泉さん

8年前に Aカントリーを500万円で購入、10万円の手数料と50万円の名義変更手数料を合わせ560万円で取得しました。

泉さんはこのAカントリーを昨年11月、当時の相場5万円で売却、しかし業者に手数料10万円を支払ったので、不本意ながら5万円持ち出しての売却という形となりました。

この時点での泉さんの「損」は560万円+5万円=565万円です。

しかし泉さんは今年春の確定申告で、この
565万円の「損」を申告して、約54万円の所得税の還付を受け、翌年の住民税が約36万円軽減されることになるので実質90万円、売却時に持ち出した手数料5万円を差し引いても85万円の価値のある会員権の売却という結果になったのです。

いかがですか?!  
500万円で買った会員権が5万円になったと・・・ 嘆き、諦めてばかりはいられませんね!

もちろん、この税金の還付額は収入の額にもよりますが、所得税を納めている方には当然権利があります。お仕事をされていなくても家賃収入等収入のある方ならOK!


どうぞお気軽にご相談下さい。


本年12月までの売却分を
来年春の確定申告で申告できます!

(年明けの売却分はその翌年以降の申告になります。)


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あなたの還付額を無料査定致します。


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