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日生ゴルフ(関東ゴルフ会員権取引業組合加盟)では、法人の皆様に快適に安心してご利用頂けるよう専任のスタッフを置いた法人営業部を設けております。スピードと、きめ細やかなサービスをモットーに、豊富なデータと数多くの顧客に基づき、御社にとってベストな方法をご提案、お手伝いさせていただきます。どうぞお気軽にご用命下さい。 |
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| 法人会員権の税務上の会計処理について |
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1.預託金会員権の場合
| ポイント: |
市場売却や資産償却による損金処理は認められるが、売却をせずに評価損処理は認められない。 |
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| 区 分 |
内 容 |
| @取得価格(入会金) |
資産計上 |
| A年会費 |
交際費 |
| Bプレー費 |
・法人の業務遂行上必要 → 交際費
・上記以外 → 登録人または使用人の給与 |
| C売却 |
売却損益計上 |
| D評価損 |
計上不可 |
| E減損処理 |
時価のあるもの→著しい時価の下落が生じた場合
時価のないもの→発行会社の財政状態が著しく
悪化した場合 |
| F預託金返還請求権 |
個別評価債権として貸倒引当金の対象債権 |
| G預託金の返還 |
帳簿価額−返還預託金 → 雑益or雑損失 |
| H民事再生法などの法的整理 |
a) 法的整理申立時
再生手続は再建型の倒産処理手続きであるため、会員契約は通常その手続のなかでは解除されない。この場合、預託保証金返還請求権は顕在しておらず、帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金の繰入れは認められない。
しかし、ゴルフ会員権の退会届出等を前提に帳簿価額の50%相当額を個別評価により貸倒引当金に繰入れることができる。
b) 法的整理開始決定時
預託保証金返還請求権の全部または一部が顕在化した(注1)部分については、預託金が金銭債権に変わったため、貸倒損失及び貸倒引当金に繰入れることができる。
(※注1顕在化したとは、退会の届出、預託保証金の一部切捨て、破産宣告等です。ただし、大事なのは退会の届出だけでは駄目です。)
この場合、そのゴルフ場が会社更生法(民事再生法)などの法的整理申立 → 更生計画案の提出
→ 認可の決定までの処理が会社の決算期までに終了しることが必要条件。
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貸倒引当金の処理基準について
(債務者の状態によって
2つの基準があります) |
a) 実質基準の考え方
債務者の状態が、相当期間継続し、事業好転の見とおしがない場合や、天災事故、経済事業の急変などにより多大の損失を被ったというような場合。貸金の相当部分(約50%)の回収の可能性がないと判断される時、所轄税務署長に認定の為の申請を提出。 (提出年月日は事実発覚の会計年度の最終日)
認定により繰り入れ処理。
b) 形式基準の考え方
債務者の状態が、次ぎのような場合:
@会社更生法又は金融機関等の更正手続きの特例
に関する特例などに関する法的整理申立があった
A民事再生法による再生手続き開始の申立があった
B破産法による破産申立があった
C特別精算開始の申立があった
D手形交換所において取引停止処分をうけた
事実発覚の事業年度において形式基準により繰り入れ処理。
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| @取得費(入会金) |
ゴルフクラブに入会するために支出した、
「物件代金」「入会金」「名義書換料」「業者手数料」などの事です。
法人会員として入会する場合、取得費はすべて資産として計上します。
ただしそれが、登録人(記名人)である役員や使用人が法人の業務に
関係なく利用するものであるときは、給与とされます。
個人会員として入会する場合は、その人への給与とされます。
ただし、無記名式の法人制度がないゴルフクラブの場合において、
法人業務の遂行上必要であるため、個人で入会するときには
資産として計上が認められます。
※資産に計上した取得費の減価償却は認められません。 |
| A年会費 |
法人がゴルフクラブに支出する、「年会費」「ロッカー料」「同一法人内の
名義書換料」については、
取得費が資産として計上されている場合は交際費、
取得費が給与とされる場合は、登録人や使用者の給与とされます。
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| Bプレー費 |
プレー費は、取得費が資産であるか給与であるかに関係なく、
その費用が業務遂行上必要と認められる場合には交際費、
そうでなければ給与とされます。
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| C売却 |
会員権を他に売却したことによる譲渡損益は、
譲渡した日の属する事業年度の損金または益金となります。
※ゴルフ会員権の譲渡損失は交際費とされることはなく、
単純に損金とされます。
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| D評価損 |
預託金式会員権は金銭債権であるため、評価損計上は認められません。
株式会員権の場合は、税務上は非上場有価証券の取扱となりますので、
時価の著しい下落(50%以上)、法的整理の適用、などの場合には
評価損が認められます。
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| E減損処理 |
| 預託金の評価損を計上すること |
| F預託金返還請求権 |
預託金会員権には、普通@優先的施設利用権とA預託金返還請求権を主たる内容
とする債権的法律関係により成立しています。 |
| G預託金の返還 |
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